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第一章  総  則
 
第一条 当団体の名称:大連中日文化交流協会
第二条 当団体の性質:大連市の中日文化研究、交流を従事する企業、事業部門及び個人で自由意志により結成し、地方的、専門的、非営利的な社会組織である。
第三条 当団体の宗旨:いつまでも憲法、関係法律、法規と国家政策を遵守、社会道德原則を遵守し、国家体面を損する、国の尊厳を損害することをしない。当協会は“交流、合作、発展”の宗旨を持ち、国内外の各界友人と団結して、中日両国人民の優秀な文化を宣伝、発揚し、中日文化交流の橋渡しをかけて、都会の文化品質をアップして、市民の文化生活を豊富させ、より一歩大連人民と日本人民との相互理解と友情を深めることにある。
第四条 当団体は業務主管部門の大連市政府外事(僑務)事務室、社会団体登記管理部門の大連市民政局からの業務指導と監督管理を受ける。
第五条 当団体の場所:遼寧省大連市沙河口区中長街26号(中日友好大連人材育成センターF)。

第二章 業務範囲

第六条 当団体の業務範囲:
 (一) 中日間の文芸演出、関連展示等活動を仲介、按配し、交流領域を拡大して、絶えずに中日文化交流を促進する。
 (二) 都市文化、企業文化を中心とする関連検討交流活動を按配する。
 (三) 中日双方文化領域の考察活動を促進する。
 (四) 中日双方文化領域の人材の育成及び交流活動を按配する。
 (五)日本語と中国語の教育を促進し、関係育成の検討交流活動を展開する。

第三章 会員

第七条 当団体の会員の種類は部門会員と個人会員とがある。
第八条 当団体の会員に加入する申請につき、下記条件を備えること:
(一) 当団体の定款を賛成する。
   (二)当団体に加入する自由意志がある。
   (三) 同業界、同学科にて一定の影響がある。
第九条 会員入会の手順:
   (一) 入会申請書を提出する。
   (二) 理事会の検討を経て通過する。
(三) 理事会或いは理事会の授権機構により会員証書を発行する。
  第十条 会員は下記権利を有する:
   (一) 当団体の選挙権、被選挙権と表決権。
   (二) 当団体の活動に参加する。
   (三) 当団体のサービスの優先権を獲得する。
   (四) 当団体の仕事に対する指摘、アドバイス権と監督権。
   (五) 入会は自由で、退会も自由である。
第十一条 会員は下記義務を履行する:
   (一) 当団体の決議を実行する。
   (二) 当団体の合法的権益を守る。
   (三) 当団体から依頼される仕事を完成する。
   (四) 規定どうりに会費を支払う。
   (五) 当団体に実情を報告し、関連資料を提出する。
第十二条 会員の退会は書面で当団体に知らせ、会員証書を取り戻す。会員は会費を1年間支払わない、或いは当団体活動に参加しない場合、自動で退会と視する。
第十三条 会員にひどく本定款を違反した行為があり、理事会或いは常務理事会の表決による通過した場合、除名する。

第四章 組織機構と責任者の選任、免職

第十四条 当団体の最高権力機構は会員大会で、会員大会の職権:
   (一) 定款を制定、修正する。
   (二) 理事を選挙、免職する。
   (三)理事会の仕事レポートと財務レポートを審議する。
   (四)終止事項を決定する。
   (五) 其の他の重大事項を決定する。
第十五条 会員大会は2/3以上の会員の出席で召集できる。其の決議は出席した会員の半数以上で表決し通過してから発効とする。
第十六条 会員大会は每期最長5年以内である。特別な場合、前もって召集する、或いは延期して交替する場合、理事会で表決して通過し、業務主管部門に審査してもらい、社会団体登記管理機関の批准了承をもらう。但し、延期交替は最長1年とする。
第十七条 理事会は会員大会の実行機構で、会員大会の閉会期間に、当団体を導いて日常仕事をして、会員大会に責任を負う。
第十八条 理事会の職権:
   (一) 会員大会の決議を実行する。
   (二)会長、副会長、秘書長を選挙、免職する。
   (三) 会員大会の召集を準備する。
   (四) 会員大会に仕事と財務状況を報告する。
   (五) 会員の受け入れ或いは除名を決定する。
   (六) 事務機構、分枝機構、代表機構と実体機構の設立を決定する。
   (七) 副秘書長、各機構の主要責任者の招聘、任命を決定する。
   (八) 当団体の各機構の仕事を指導する。
   (九)内部管理制度を制定する。
   (十) 其の他の重大事項を決定する。
第十九条 理事会は2/3以上の理事の出席で召集できる。其の決議は出席した理事の2/3以上の表決で通過して発効とする。
第二十条 理事会は每年最低一回召集し、特殊な場合、通信の形で召集してもいい。
第二十一条 当団体に常務理事会を設ける。常務理事は理事会により選挙する。理事会閉会期間、第十八条第一、三、五、六、七、八、九項の職権を行使し、理事会に責任を負う(常務理事の人数は理事人数の1/3を限度とする)。
第二十二条 常務理事会は2/3以上の常務理事の出席で召集できる。其の決議は出席した常務理事の2/3以上の表決で通過して発効とする。
第二十三条 常務理事会は最低半年に一度会議を開く;特別な場合、通信の形で召集してもいい。
第二十四条 当団体の会長、副会長、秘書長は下記条件を備える:
   (一) 党の路線、方針、政策を守り通し、政治的素質が良い。
   (二) 当団体業務領域にて大きな影響がある。
   (三) 会長、副会長、秘書長の最大任職年齢は70歳を限度とする。秘書長は専任とする。
   (四) 体が健康で、通常の仕事に努められる。
   (五) 政治的権利を奪われる刑事処罰を受けたことがない。
   (六) 完全な民事行為能力を有する。
第二十五条 当団体の会長、副会長、秘書長は最大任職年齢を超えた場合、理事会の表決で通過し、業務主管部門に審査してもらい、社会団体登記管理機関の批准了承を得てから任職できる。
第二十六条 当団体会長、副会長、秘書長の任期は5年とする。会長、副会長、秘書長の任期は最長两期以内である。特別な事情で任期を延長する場合、会員大会の2/3以上の会員の表決で通過し、業務主管部門に審査してもらい、社会団体登記管理機関の批准了承を得て任職できる。
第二十七条 当団体会長は当団体の法定代表人である。当団体の法定代表人はほかの団体の法定代表人を兼任しない。
第二十八条 当団体の会長は下記職権を行使する:
   (一) 理事会(或いは常務理事会)を召集、司会する。
   (二) 会員大会、理事会(或いは常務理事会)決議の実行状況を検査する。
   (三)当団体を代表して関係重要文書に署名する。
第二十九条,当団体の秘書長は下記職権を行使する。
   (一) 事務局機構の日常仕事を按配し、年度仕事計画の実施を指導する。
   (二) 各分枝機構、代表機構、実体機構を協調して仕事を展開する。
   (三) 副秘書長及び各事務局機構、分枝機構、代表機構と実体機構の主要責任者を指名し、理事会或いは常務理事会に提出して决定してもらう。
   (四) 事務局機構、代表機構、実体機構専任係りの招聘と任用を決定する。
   (五) ほかの日常事務の処分。

第五章 資産管理、使用原則

第三十条 当団体の経費の出所:
   (一) 会費
   (二) 寄付
   (三) 政府援助
   (四) 審査批准した業務範囲内での活動或いはサービスによる収入。
   (五) 利息
   (六) 其の他の合法的収入
第三十一条 当団体は国家の関係規定により会員に会費を徴収する。会費の基準は会員大会の通過を経て、業務主管部門、社会団体登記管理機関の報告して記録する。
第三十二条 当団体の経費は本定款に規定した業務範囲と事業の発展に使い、会員で配当してはいけない。
第三十三条 当団体は厳格な財務管理制度を設立し、会計資料の合法、真実、正確、完備を保証する。
第三十四条 当団体に専門資格のある財会係りを設ける。会計係りは出納を兼任しない。会計係りは会計計算をして、会計監督をする。会計係りの異動或いは離職は必ず引き続きの人と引き続き手続きをする。
第三十五条 当団体の資産管理は国が規定した財務管理制度を実行し、会員大会と財政部門の監督を受ける。資産の出所は国の割り当て金或いは社会寄付、援助の場合、必ず監査機関の監督を受けて、関係状況を適当な方式で社会の公布する。
第三十六条 当団体の交替或いは法定代表人を交替する前に、必ず社会団体登記管理機関と業務主管部門からの財務監査を受ける。
第三十七条 当団体の資産につき、いかなる部門と個人が横領、かってな処分と流用をしてはいけない。
第三十八条 当団体の専任係りの給料と保険、福祉待遇につき、国の事業部門に対する関係規定を参考して実行する。

第六章 定款の修正手順

第三十九条 当団体定款に対する修正は、理事会の表決で通過してから、会員大会に提出し、審議してもらう。
第四十条 当団体が修正した定款は、会員大会で通過した15日以内に、業務主管部門に審査してもらい、了承を得てから、社会団体登記管理機関に提出して批准をもらってから、発効とする。

第七章 終止手順及び終止後の財産処分

第四十一条 当団体が宗旨を完成し、或いは自動的に解散または分立、併合等原因で取り消す場合、理事会或いは常務理事会により終止動議を提出する。
第四十二条 当団体の終止動議は会員大会の表決で通過し、業務主管部門に審査してもらい、了承を得る。
第四十三条 当団体が終止する前に、業務主管部門及び関係機関の指導の下で清算組織を設立し、債権債務を清算し、後始末をする。清算期間、清算以外の活動をしない。
第四十四条 当団体は社会団体登記管理機関にて取り消し登記手続きをしてから終止する。
第四十五条 当団体が終止した後の余剰財産につき、業務主管部門と社会団体登記管理機関の監督の下で、国の関連規定により、当団体の宗旨と関連する事業の発展に使う。

第八章 付 則

第四十六条 本定款は2008年6月25日の会員大会準備会にて表決し通過する。
第四十七条 本定款の解釈権は当団体の理事会にある。
第四十八条 本定款は社会団体登記管理機関に批准された日から発効とする。

                        
                                    大連中日文化交流協会
                                     2008年7月10日

連絡先:大連市沙河口區中長街26號(中日友好大連人材育成サンターのビル) 
電 話:0411—84528883 0411-81156929  ファクス:0411—84528883  郵便番号116012